法定相続と相続人

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 被相続人(お亡くなりになった方)が生前に遺言をしていなかった場合、民法では、誰が相続人となるのか(法定相続人)を規定していますが、さらに各相続人が受け継ぐ財産の割合(法定相続分)についても規定しています。
 
 この、民法のルールに従った相続を『法定相続』
と呼びます。
 (遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)

 法定相続の優先順位、相続の割合は、以下の通りです。
 

法定相続人の順位または割合

 民法では、相続人の順位および相続分を、以下のように定めています。

 順位   法定相続人  割  合
    1  子と配偶者   子=1/2   配偶者=1/2
    2  直系尊属と配偶者   直系尊属=1/3   配偶者=2/3
    3  兄弟姉妹と配偶者   兄弟姉妹=1/4   配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子(またはその代襲者)がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子(またはその代襲者)も直系尊属もいない場合に相続人となります。
     

相続人を確定する方法は?

 相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然権利を主張することも少なくありません

 正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
 正しい手順は、以下のとおりです。

1)  亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
2)  通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)  子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍等を取得します。
4)  直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

 

 相続調査でしばしば発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、時には聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
  
 この相続人調査が正確でなく、法定相続人の一部を除外して遺産分割協議を行った場合、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
 
 相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。
 相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
 
 金沢相続遺言ヘルプデスクでは、この相続人確定作業を比較的安価に、依頼人の方にご提供いたします。
相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひご利用下さい。
 

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