遺産分割の調停・審判

 誰がどの遺産を相続するかの取り決めは、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
 しかし、相続人の間で意見の対立があり、遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停審判手続を利用して、解決を目指すことになります。

 調停とは、家庭裁判所の家事審判官や調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進める手続きです。
 しかし、この調停でも合意が成立しないときは、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
 審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。
 このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

 下された家庭裁判所の審判には強制力があり、相続人はこれに従わなければなりませんが、不服のある相続人は「即時抗告」を行うことは可能です。  

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