生命保険金の請求

 生命保険金の請求については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
 

 1)保険金の受取人が「相続人○○」として指定されているケース

 被相続人が特定の相続人「○○○○」を受取人に指定していた場合、生命保険金は受取人に指定された者が固有の権利として取得するので、遺産分割の対象となる相続財産に含まれません。
 但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。 

2)保険金の受取人が「相続人」とのみ指定されているケース

 被相続人が特定の相続人を指定せず、単に「相続人」を受取人に指定していた場合も、「被相続人が死亡した時点での相続人」を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって生命保険金を受け取ることになります。 従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。 
 
 ただし、受取人を「相続人」とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合により保険金を取得することとされています。

3)相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

 生命保険金は受取人に指定された者が固有の権利として取得するので、相続財産には含まれません。
 

4)保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース

 被相続人が自分自身を受取人に指定していた場合、被相続人の死亡により、相続人は被相続人の生命保険金請求権を「相続」します。
 つまり、この場合には生命保険金は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。したがって、誰が受け取るかは遺産分割協議により決定します。

生命保険金を請求する際に必要な書類

 生命保険金を請求する際に必要な書類は、

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

 などが挙げられます。 (必要書類一覧のページもご参考下さい。)

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に保険会社に問い合わせて、確認しておきましょう。

相続財産の名義変更・相続放棄・遺言作成に関する相談予約はこちら

スタッフ 相続・遺言無料相談会 予約受付中
相談会の予約は0120-316-929
トップに戻る

相続の無料相談会・予約受付中
相続発生後・葬儀後の手続きの方はコチラ
遺言や相続対策をお考えの方はコチラ
アクセス
石川県金沢市小金町8番16号
万石ビル3階(駐車場あり)
無料相談会の予約
※受付時間 平日 9:30~17:30
金沢債務整理相談クリニック

※「金沢相続遺言ヘルプデスク」は当ウェブサイトの名称であり、実在する団体名ではございません。
〒920-0805 石川県金沢市小金町8番16号 万石ビル3階
金沢みらい共同事務所(司法書士・行政書士事務所)
TEL:0120-316-929/076-251-5982
Copyright (c) 2010 金沢みらい共同事務所 All Rights Reserved.