株式の名義変更

○上場株式の名義変更

 上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。
したがって、証券会社を通じて、その株式を発行している会社の手続もすることになります。

1.証券会社での手続

 証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

(1)遺言による分割または遺贈の場合

①株式名義書換請求書、口座振替申請書
②取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
③ 遺言書
・公正証書遺言の場合はその正本(公証役場で発行)
・自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用)の場合は遺言書情報証明書(法務局で発行)
・自筆証書遺言(上記以外)の場合はその原本と検認調書(家庭裁判所で発行)
④ 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
⑤ 印鑑証明書
a.遺言執行者が選任されている場合
・遺言執行者の印鑑証明書または資格証明書
b.遺言執行者が選任されていない場合
・株式の承継者の印鑑証明書

(2)遺産分割協議書による場合

①株式名義書換請求書、口座振替申請書
②取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
③ 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
④ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
→法定相続情報で代用可能
⑤ 相続人全員の戸籍謄本
⑥ 相続人全員の印鑑証明書

(3)遺言や遺産分割協議書がない場合(法定相続人が一人の場合も含む)

①株式名義書換請求書、口座振替申請書
②取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
③ 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
④ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
→法定相続情報で代用可能
⑤ 相続人全員の戸籍謄本
⑥ 相続人全員の印鑑証明書

2.株式を発行している会社での手続

 株式を発行した株式会社の株主名簿を変更してもらう手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。

 その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

○非上場株式の名義変更

 被相続人が保有していた非上場株式を相続する場合は、株式を発行する会社に申し出て手続きをします。

 会社の株主名簿の管理は、自社で行う場合と、顧問弁護士や顧問税理士が行っている場合があります。いずれの場合も、まずは株式を発行する会社に連絡して、その後は会社の指示に従って手続きを進めていきます。

 会社に提出する株式名義書換請求書兼株主票には、会社名や株式数のほか、相続人の住所・氏名などを記載して押印します。押印した印鑑は今後、会社への届出印となります。また、非上場株式で株券が発行されている場合には、その株券の提出が必要になります。

 非上場会社の株式の名義変更は、それぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、株式を発行した会社に直接問い合わせるのが確実です。

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