遺族年金の受給

 遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
 どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。
 遺族年金には、
 ・遺族基礎年金(国民年金に相当)
 ・遺族厚生年金(厚生年金に相当)
 ・遺族共済年金(共済年金に相当)
 の3種類があります。
 遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。
 国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。

亡くなった方

対象となる方

給付の種類

自営業者

子のある妻

遺族基礎年金

死亡一時金
または寡婦年金

サラリーマン

子のある妻

遺族基礎年金
遺族厚生年金

妻(40歳から64歳)

遺族厚生年金
中高齢寡婦加算

妻(65歳以降)

老齢基礎年金
経過的寡婦加算


※経過的寡婦加算
・子のある妻とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいる妻 。
・妻とは、上の要件を満たす子がいない妻を言います。
・上の表は単純化してありますので、他にも支給条件があります。

1)遺族基礎年金

受給要件

 遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。)

対象者

 死亡した者によって生計を維持されていた、
ⅰ.子のある妻
ⅱ.子
 子とは次の者に限られます。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

支給額(平成21年度)

・子供が一人のケース 1020,000円 
・子供が二人のケース 1247,900円 
・子供が三人のケース 1323,800円 
・これ以上は子供一人につき、75,900円が支給されます。

2)遺族厚生年金

受給要件

 遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
ⅰ.被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内に亡くなられたとき。ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。 
ⅱ.老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合 
ⅲ.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなられた場合

対象者

ⅰ.遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子) 
ⅱ.子供のいない妻 
ⅲ.55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給) 
ⅳ.孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で障害等級1・2級の者)

支給額

平均標準報酬月額(平成15年3月までのボーナスを入れない平均月収)
 ×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
                  +
平均標準報酬額(平成15年4月から現在までのボーナスを含めた平均月収)
 ×5.481/1,000×平成15年4月から現在までの働いた月数
 
原則として、この合計に3/4を乗じた額が支給額になります。
*物価スライド特例水準の例外あり

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