限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
・相続人全員が共同してすることが必要(相続放棄した相続人は除く)
・相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に財産目録を作成し、「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
また、限定承認を選択した場合には、相続開始時の時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなされるため、不動産等の場合には被相続人がその不動産を取得したときの価格より相続開始時の価格が値上がりしていた場合には、譲渡所得として譲渡益相当額の所得税課税がされます。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。
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