保証債務の相続 

 相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
 被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。

 しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合もあり、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。
 連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

相続後に、保証債務が発覚した場合

 熟慮期間伸長の申立ても、相続開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということになります。
 
 そこで、判例は、熟慮期間内に相続放棄の手続きをしなかった場合でも、債務(借金など)がまったくないと信じ、かつ被相続人との交際状況などから相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情にあるなどなど、一定の要件を満たした場合に限り「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いと判示しました。
 
 ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。 

 また、「たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある」ということを頭に入れておく必要があります。

 放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。

 さらに、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。

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