贈与の活用方法

生前贈与とは

 生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に無償で分け与える行為です。 
 生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のためにも利用されます。 

生前贈与の注意点

  生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。 

1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと 
2. 遺産分割の際にトラブルとならないよう注意すること 
3. 贈与契約書を作成し、公証人役場で確定日付を取っておくこと 
4. 相続開始前3年以内の推定相続人に対する贈与は、相続財産として加算されることを確認すること 

 次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。 
 贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。
 
※ただし、平成22年1月1日から平成22年12月31日までは、「住宅取得資金の贈与税の非課税枠」により、さらに1,500万円まで贈与税が課されないことになりました。したがって、この期間の住宅取得資金の贈与は、暦年課税制度では、1,610万円まで非課税となります。 
 また、相続時精算課税制度でも同期間は1,500万円まで贈与税を課さないこととされていますので、特別控除額2,500万円と併せると4,000万円まで控除される計算になります。

 つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。 

 生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、2,000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する方法があります。 

条件

1.婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること
2.居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること 
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 つまり、贈与税の配偶者控除を利用することで、2,110万円(2,000万円+110万円)まで、贈与財産の価額から控除が可能になります。


相続と生前贈与どちらが良いのか?

  生前贈与にかかる税金については上記の通りです。
 一方、相続税は5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しませんので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。 
 また、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減の他にも小規模宅地の特例などの優遇措置もあります。 
 したがって、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。 相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。 

 ただし、税金の面では生前贈与をするメリットがなくても、財産の承継という点では、生前贈与は相続よりも確実性があります。相続が自分の死後に行われるのに対して、生前贈与は自分が生きているうちに行われますので、 例えば不動産の名義変更(登記)や自社株の承継などを、きちんと見届けることが可能ですし、誰にどの財産を承継させるかの意思表示を、より明確に示すことが出来ます。
 
 したがって、単に税金の面だけではなく、相続人同士の人間関係や、相続財産の中身を総合的に判断して、相続か贈与かを決める必要があります。
 

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