暦年贈与と連年贈与 

 贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、「相続税よりも税率が高い」という印象があります。そのため、生前贈与は財産を承継する有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。
 確かに贈与の税率は高いのですが、年間110万円の基礎控除があり、年数をかけて少しずつ贈与をしていけば、節税の効果も出てきます。
 例えば、二人の子どもに、20年かけて、毎年限度額の110万円まで贈与をすれば、4,400万円までの財産は税金がかからずに承継できるのです。 

 ただし、税務署に、最初から4,400万円の贈与をする意図であったとみなされると、初年度に全体を一体として贈与税の課税がされるため、注意が必要です 。
 これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。 

連年贈与とみなされないためには

 先述のように、ある程度年数をかけて財産を贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。
 そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。 

・最も典型的なのが、あえて110万円を少し超える贈与をして、贈与税の申告をする
・贈与契約書を贈与の都度作成する 
・贈与を受ける方本人名義の口座にお金を振り込むなどの方法により、記録を残す 
・毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等 

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

 より多くの財産を保有していて、将来、相続税の発生が予想される方にとって、年110万円の贈与では、物足りないと思われるかもしれません。
 確かに多額の相続税の発生が予測される方にとっては、年110万円以内の贈与は、相続税対策としては不十分といえます。
 その場合でも、相続税と贈与税の税率の差額を利用することで、生前贈与によって相続税対策を行うことが可能です。
 例えば年に470万円を贈与すると、47万円の贈与税が課せられますが、贈与した金額に対して、10%の負担で済みます。
 相続税の最低税率が10%ですから、より高い税率が予想される場合には、軽い税負担で多くの財産を生前に移転することも可能になります。

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