後見制度の種類

 後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
 後見制度には、
(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
 があります。

(1)任意後見制度

 将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。
 任意後見制度では将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
 「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
 万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。
 
 なお、任意後見人は複数でもかまいませんし、司法書士会の関係団体である「社団法人 成年後見リーガルサポート」などの法人を後見人にすることもできます。

(2)法定後見制度

 すでに判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が適切な支援者(法定後見人)を選任する制度です。
 選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
 本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

ⅰ.補助 判断能力が不十分である
ⅱ.保佐 判断能力が著しく不十分である
ⅲ.後見 ほとんど判断能力がない

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